ABOUT US01
監査
3か月に1度、受け入れ企業において適切な実習が遂行されているかどうか監査を行います。以下の項目にあるように、実際に現場で実習生と面談を行ったり、生活環境をチェックします。
実習生の休日の労働時間や残業時間など、技能実習 計画に沿った実習が行われていないと労働基準法に違反する恐れがあるためです。
- 技能実習の実施状況を実地確認
- 技能実習責任者及び技能実習指導員からのヒアリング
- 技能実習生の4分の1以上と面談
- 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等の確認
- 技能実習生の宿泊施設等、 生活環境の確認
ABOUT US02
訪問指導
- 1号技能実習の場合、上記の監査とは別に監理責任者の指揮の下に月に一回以上の訪問指導を行います。
受け入れ企業において監理団体の職員が実習状況を確認し、受け入れ時に認定された技能実習計画通りに実習が遂行されるよう、指導します。 - 2号技能実習生の場合は三カ月に一回以上の訪問指導を行います。
ABOUT US03
技能実習計画の作成
企業は受け入れ前に、技能実習制度に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機(OTIT)へ申請、認定を受けなければなりません。
この認定が下りなければビザの申請など次のステップへ進めません。 企業が実習計画を作成 する際には、監理団体は生活環境や労働環境の面、さらに出入国や労働面での法令を遵守しているか、適切かつ効果的に実習が行われるかどうか、という観点から指導します。
ABOUT US04
送り出し機関を選定・契約、求人の取次
現地の送り出し機関を選定し、企業に代わって求人の取り次ぎをする役割もあります。
具体的には、当該の送り出し機関が現地政府に認定されているか、徴収費用の水準は適性かなどを見極めて機関を選定し、監理団体と送り出し機関が契約を交わします。
さらに、送り出し機関へ求人情報を渡し、求人を依頼。その後、監理団体は現地で行われる応募者と日本企業との面談に同行しサポートをします。
ABOUT US05
入国手続き・入国後講習実施
監理団体では、実習生が日本へ入国するための地方入国管理局への申請から、入国許可を得るまでの事務手続きを行います。ここでは定められた多くの書類が必要となるため、煩雑になりがちな行程をサポートするのが監理団体の役割です。
また、技能実習生が入国した後、日本での生活に備えて講習を行うよう法務省令により定められています。例えば第1号技能実習の場合、 日本での活動予定時間の1/6以上の講習が義務付けられています。その 内容として以下を網羅しなければいけません。慣れない日本での生活や同僚とのコミュニケーションなど、実際の業務に困らないよう入国後すぐに講習を実施します。
OVERVIEW組織概要
名称 | 望協同組合 |
---|---|
所在地 | 〒306-0226 茨城県古河市女沼400-1 Le・Reve 1階A-1 |
連絡先 | TEL:0280-23-3512 / FAX:0280-23-3513 |
設立 | 令和3年9月3日 |
認可省庁 | 法務大臣、厚生労働省、国土交通省 |
許可番号 | 2103000006 |
ACCESS MAPアクセスマップ
- 〒306-0226
茨城県古河市女沼400-1 Le・Reve 1階 A-1 - Google Map
交通のご案内
JR東北本線、JR湘南新宿ライン「古河駅」より車11分